出産手当金・出産一時金・傷病手当金・社会保険料(健康保険料、介護保険料)

 出産手当金・出産一時金・傷病手当金の紹介 

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UPDETE:2009.9.17
 
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 ■出産手当金・出産育児一時金・社会保険料など社会保険のしくみ

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健康保険の出産育児一時金・出産手当金に関する情報


健康保険の出産に関する保険給付には、出産育児一時金と出産手当金があります。健康保険の支給対象となる出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいいます。妊娠4か月以上の計算につきましては、医師法に定める基準(1か月28日計算)によりますので、実際の日数で換算すると85日(28日×3+1日)以上で該当します。


 出産育児一時金・改正

健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、一児につき38万円が支給されます(産科医療補償制度のない医療機関では35万円)。また多胎分娩の場合は、胎児数に応じて出産育児一時金が支給されますので、例えば双子の場合は、76万円(38万円×2人)となります。(健康保険法第101条)

参考:改正により平成21年10月1日〜平成23年3月31日までの間に出産したときは、上記の額に4万円加算され、42万円(産科医療補償制度のない医療機関では39万円)が支給されます。


 出産手当金

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。(健康保険法第102条)

労務に服さない期間が会社の公休日であっても、その日について労務に服さない状態であれば出産手当金は支給されます。

出産手当金と傷病手当金の関係につきましては、出産手当金が支給される場合は、出産手当金が優先され、その期間については傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払い扱いとなります。(健康保険法第103条)

 詳しくは、
 出産一時金・出産手当金のしくみ


 傷病手当金


被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。傷病手当金の支給期間については、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を限度として支給されます。(健康保険法第99条)

 詳しくは、
 傷病手当金のしくみ
 障害年金・受給資格・申請・相談会

 介護保険料


 介護保険料の納め方について

 介護保険第1号被保険者の場合
 徴収の方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
特別徴収とは老齢年金等からの介護保険料を直接天引する方法で、普通徴収と
は、納付書や口座振替により本人が直接介護保険料を納める方法です。


 介護保険とは、加齢に伴って生ずる疾病等により要介護状態となり入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを行うためにできた制度です。

 社会保険料の計算はこちらです。
 社会保険料の計算と標準報酬月額について


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第1章 V800の理解(メタボリックシンドロームの概念/メタボリックシンドロームの疫学/メタボリックシンドロームの発生機序)
第2章 メタボリックシンドロームにおける危険因子とその管理(耐糖能異常とその管理/脂質代謝異常とその管理/高血圧とその管理/肥満とその管理)
第3章 メタボリックシンドロームの危険因子の排除と日常生活管理(メタボリックシンドロームの危険因子の排除と健診の活用/日常生活におけるメタボリックシンドローム対策/メタボリックシンドロームの回避と食事)
第4章 メタボリックシンドロームに合併する主な疾患の予防と管理(虚血性心疾患/脳血管障害)



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